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浮気調査の契約書

探偵社など浮気調査を依頼する際によく使われるのが「成功報酬制」というワードです。

 

この成功報酬制というのは、何かとトラブルの元となっています。
依頼者の思い違いがあったり、探偵社側の説明不足もあり、依頼者と探偵社側の認識の相違が見られます。

 

この成功報酬の思い違いから、詐欺だとして裁判になるケースも過去にはあるのだそうですよ。

 

依頼者は成功報酬制のことを、「浮気だったらお金を払う、浮気でなければ払わない」という風にとりがちですがそれは違います。
着手金や実費・基本金は必ず必要となります。

 

探偵社からすれば労力や機材を使ってまで浮気調査をしたのに、証拠が押さえられなかったらダタ働きになってしまいますから、そんなただ働きみたいな商売はしませんよね。

 

まず初めに着手金を払っておき、着手金の中から必要となった経費を差し引いて、残りは返金するというのが一般的ですよ。

 

例えば1着手金として100万円を支払って、結果に関係なく実際にかかった経費が50万円と言われれば、残りの50万円のみの返金となります。

 

成功報酬と完全成功報酬とがありますが、似たような言葉でも内容は異なりますから、内容を書いた契約書をしっかりと熟読してから契約を交わすようにしましょう。

 

口頭説明のみは、トラブルの原因ともなりますし、トラブルが起こった時に困りますよ。

 

浮気調査のプランは探偵社によって異なりますから、調査内容や契約書の内容をきちんと確認・把握して、料金や費用についても納得がいくなで説明を受けメモをとり、分からないことはすぐに質問して、金額も内訳から総額まで、何にいくらかかるのか明確な数字を提示してもらい見積書をもらいましょう。

 

完全成功報酬としている探偵社では全額返金となるところもありますが、やはり探偵社ごとで異なってきますので確認を怠らないようにしましょう。

 

前々から探偵社と顧客との料金トラブルが多いため、現在では法律が改正されて、契約書の作成義務が定められています。

 

探偵社の中には、契約書無しで着手金の支払いよ要求してくるような悪徳業者もいますから注意してくださいね。

 

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